山口県山口市本町二丁目6番32号 グレイステラス山口中央2階
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定休日 | 土日祝祭日 |
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個人再生は、裁判所に申立てをして、債務額のうち一定額について免除を受け、残りの債務を
原則3年(特別な事情があれば5年)で支払うという手続きです。
継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、債務の総額が5000万円以下の方が
利用できます。
いわゆる「再建型」とよばれる債務整理方法で、原則として財産の処分は行われません。
ただし、担保がついてる財産(金融機関の抵当権がついた住宅や、ローン会社の所有権留保がついた自動車など)は、
個人再生手続きとは別に担保を実行され、失ってしまうことはあります。
しかし、住宅については「住宅資金特別条項」を定めることにより、マイホームを手放すことなく
再生手続きをすることが可能です。
個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二種類があり、
どちらを選択するかはあなたの状況を詳しくお伺いしてから決定することとなります。
多少語弊があるかもしれませんが、個人再生は、ざっくり言えば
「財産を残したまま、借金を大幅にカットしてもらえる手続き」
と言えるのではないでしょうか。
個人再生手続きで、最低限弁済しなくてはならない額は、次のとおりです。
債務の総額 最低弁済額
①100万円未満の場合 ⇒ その全額
②100万円以上500万円未満の場合 ⇒ 100万円
③500万円以上1500万円未満の場合 ⇒ 債務額の5分の1
④1500万円以上3000万円未満の場合 ⇒ 300万円
⑤3000万円を超え5000万円以下の場合 ⇒ 債務額の10分の1
例えば、債務の総額が400万円ある方が弁済しなくてはならない最低弁済額は②より100万円。
これを3年間で弁済するとすると、月あたりの弁済額は約2万8000円。
例えば、債務の総額が800万円ある方が弁済しなくてはならない最低弁済額は③より160万円。
これを3年間で弁済するとすると、月あたりの弁済額は約4万5000円。
・・・という感じです。
ただし、あなたの財産価額が最低弁済額を上回るときは、その財産の価額が弁済額となります。
(清算価値保証の原則)
一般的な個人再生手続きの流れはこんな感じです。
債務整理の委任契約の締結
↓
貸金業者へ、「受任通知書」を送付
↓
貸金業者より、今までの取引の履歴が送られてくる
↓
全ての債務額の確定・再生手続選択の決定
↓
再生手続申立書類作成及び添付書面の収集
↓
再生手続開始の申立て (住宅資金特別条項を定めるときはその旨も)
↓
再生手続開始の決定
↓
債権者の異議申述期間
↓
再生計画案の提出
↓
再生計画案について、書面による決議(小規模個人再生)または意見聴取(給与所得者等再生)
↓
再生計画の認可・確定
↓
再生計画に沿った弁済の開始
最初の委任契約から再生計画の認可確定まで、所要期間は、ケースにもよりますが
おおむね9か月〜1年程度といったところです。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
といったご質問・ご相談でも構いません。
お問合せをお待ちしております。
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担当:司法書士 岡本 修一
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司法書士の岡本です。
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