破産手続きは、もう借金を返済することが不可能な状態(支払不能)になった場合に、
裁判所に申立てをして、あなたの財産をお金に換えて債権者に平等に分配して清算する手続きです。
破産手続きと同時に免責許可の申立てをすることにより、債務の支払い義務から免れることが
できます。

破産手続きは、債務者自身が申し立てることも、債権者が申し立てることもできますが、
特に債務者自身が申し立てる場合を「自己破産」と言います。

個人の破産の場合は、不動産や高価な品物などのような価値のある財産を持っていなければ、
財産の換価は行われず、破産手続開始と同時に破産手続きが終了する(同時廃止事件)場合が
圧倒的に多いです。

ですが、不動産のような財産を持っている場合、あなたが個人事業主の場合、あるいは後述するような
免責不許可事由がありそうな場合などは、原則どおり破産手続開始と同時に破産管財人が選任され、
破産管財人があなたの財産の調査や換価、債権者への配当などを行います(破産管財人選任事件)。

同時廃止事件、破産管財人選任事件のいずれにしても、最終的に免責の許可を得れば、あなたの
借金は、全て免責されます。

破産手続きは、「清算型」の債務整理方法といわれており、ざっくり言えば
「財産を失う代わりに、借金も全てなくなる手続き」
ということができます。

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無事に破産手続きが終了したら、次は免責手続きが待っています。

免責許可を得ることによって債務の支払義務から初めてのがれることができるわけですが、
「免責不許可事由」に該当する場合は、免責が許可されないケースもあります。

免責不許可事由については、破産法252条1項1号から11号まで規定されていますが、
よく問題になるケースは、

・高額の飲食や風俗、エステなど浪費が借入れの主な原因の場合。
・パチンコや競馬など、ギャンブルが借入れの主な原因の場合。
・株式や、FXなど、投機的取引が借入れの主な原因の場合。
・借入申込書に虚偽の記載をして貸金業者を信用させ、借入れをした場合。
・支払不能状態であるにもかかわらず、特定の債権者にだけ支払いをしている場合。
 (親や知人などからの借入れに対する返済が該当する場合が多い。)
・クレジットカードを他人に使わせて、借入れが増えた場合。
・裁判所に対して虚偽の申告をした場合。

・・・といったところでしょうか。

ただし、これらの事由に該当したからといって、必ずしも免責不許可になるわけではありません。

免責不許可事由に該当しても、裁判所が一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当だと
判断して、免責許可をする場合もあります。(裁量免責)

なので、自分には免責不許可事由があるので、破産は無理だ・・・などとあきらめず、
一度専門家にご相談されることをお勧めします。

一般的な自己破産手続き(同時廃止事件)の流れはこんな感じです。

債務整理の委任契約の締結

貸金業者へ、「受任通知書」を送付

貸金業者より、今までの取引の履歴が送られてくる

全ての債務額の確定・破産手続選択の決定

破産手続申立書類作成及び添付書面の収集

破産手続開始の申立て(同時に免責許可の申立て)

破産手続開始の決定・破産手続廃止の決定

免責についての債権者の意見申述期間

免責許可・確定

最初の委任契約から免責許可の確定まで、所要期間は、ケースにもよりますが
おおむね6か月〜9か月程度といったところです。

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