破産手続きは、もう借金を返済することが不可能な状態(支払不能)になった場合に、
裁判所に申立てをして、あなたの財産をお金に換えて債権者に平等に分配して清算する手続きです。
破産手続きと同時に免責許可の申立てをすることにより、債務の支払い義務から免れることが
できます。

破産手続きは、債務者自身が申し立てることも、債権者が申し立てることもできますが、
特に債務者自身が申し立てる場合を「自己破産」と言います。

個人の破産の場合は、不動産や高価な品物などのような価値のある財産を持っていなければ、
財産の換価は行われず、破産手続開始と同時に破産手続きが終了する(同時廃止事件)場合が
圧倒的に多いです。

ですが、不動産のような財産を持っている場合、あなたが個人事業主の場合、あるいは後述するような
免責不許可事由がありそうな場合などは、原則どおり破産手続開始と同時に破産管財人が選任され、
破産管財人があなたの財産の調査や換価、債権者への配当などを行います(破産管財人選任事件)。

同時廃止事件、破産管財人選任事件のいずれにしても、最終的に免責の許可を得れば、あなたの
借金は、全て免責されます。

破産手続きは、「清算型」の債務整理方法といわれており、ざっくり言えば
「財産を失う代わりに、借金も全てなくなる手続き」
ということができます。

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