無事に破産手続きが終了したら、次は免責手続きが待っています。

免責許可を得ることによって債務の支払義務から初めてのがれることができるわけですが、
「免責不許可事由」に該当する場合は、免責が許可されないケースもあります。

免責不許可事由については、破産法252条1項1号から11号まで規定されていますが、
よく問題になるケースは、

・高額の飲食や風俗、エステなど浪費が借入れの主な原因の場合。
・パチンコや競馬など、ギャンブルが借入れの主な原因の場合。
・株式や、FXなど、投機的取引が借入れの主な原因の場合。
・借入申込書に虚偽の記載をして貸金業者を信用させ、借入れをした場合。
・支払不能状態であるにもかかわらず、特定の債権者にだけ支払いをしている場合。
 (親や知人などからの借入れに対する返済が該当する場合が多い。)
・クレジットカードを他人に使わせて、借入れが増えた場合。
・裁判所に対して虚偽の申告をした場合。

・・・といったところでしょうか。

ただし、これらの事由に該当したからといって、必ずしも免責不許可になるわけではありません。

免責不許可事由に該当しても、裁判所が一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当だと
判断して、免責許可をする場合もあります。(裁量免責)

なので、自分には免責不許可事由があるので、破産は無理だ・・・などとあきらめず、
一度専門家にご相談されることをお勧めします。

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