「過払い金」という言葉、巷でよく目にしたり、耳にしますよね。
この「過払い金」とは、そもそもなんでしょうか?

まず、大原則として、「利息制限法」という法律で、貸金の利率は、
①元本10万円未満の場合           年20%
②元本10万円以上100万円未満の場合  年18%
③元本100万円以上の場合          年15%
という風に、上限が決められていて、これを超えた利息の支払いは、「無効」とされています。

「え? でも私が借りた時はもっと高い金利だったけど・・・?」

そうです。
ほとんどの貸金業者は、利息制限法の法定利率を超える金利で貸付けを行っていました。

これはなぜかというと、また別の「出資法」という法律が、貸金の上限利率を29.2%と
規定しており、これを超えた利率で貸付けを行うと「刑事罰」の対象となるため、ほとんどの
貸金業者は、この29.2%を超えない範囲で貸付けを行っていたのです。

「利息制限法」に規定の利率を超えても「無効」となるだけで罰則規定はないので、貸金業者は
「利息制限法」の利率を超えて、でも罰則規定のある「出資法」の上限金利は超えないように、
金利を設定し(いわゆるグレーゾーン)貸付けを行ってきたというわけですね。

「でも、利息制限法を超えた利息の支払いは無効なのに、どうして貸金業者はそれを超える利息を
とっているの?」

それは、もう一つ「貸金業法」という法律が関係しておりまして、「貸金業法」では、定められた厳格な要件
を満たした場合に限って、あなたが任意に支払った「利息制限法」を超過した利息を、有効な利息の弁済と
みなすことができる旨定めています。(みなし弁済)

ところが、ほとんどの貸金業者はこの厳格な要件を満たしてないにもかかわらず、みなし弁済の
規定を利用して、利息制限法を超過した利息を当然のようにとっていたわけです。

みなし弁済の要件を満たしてないわけですから、大原則に立ち返って、利息制限法の規定を
超過して支払った利息は「無効」であり、結局、貸金業者に対して、本来支払うべき金額以上の
お金を支払ってきたことになります。

これこそが「過払い金」なのです。

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