Q.債務整理をすること、親や妻・夫にばれませんか?
  できれば家族に内緒でしたいのですが・・・。

A.基本的には、債務整理をしていることを誰かにばれることはありません。

  ご家族に内緒の借金があり、それを誰にも知られずに整理したいという方は、結構おられます。
  もちろん、本来ならば、ご家族にも全て事情を説明して、債務整理にもご協力いただけたら
  それがベストなんですが、なかなかそういうわけにいかない事情もありますよね・・・。

  任意整理や過払い金返還請求の場合は、まず誰かに知られるということはありません。
  私があなたの代理人となって貸金業者とやり取りを行いますので、あなたの自宅や勤務先に
  貸金業者から連絡があったり、書類が届くということはありません。すべてこちらが窓口となります。
  最終的に和解書が締結され、その和解書の郵送を希望される場合など、こちらからあなたに
  書類を郵送するときも、ご希望があれば「司法書士」の文言の入ってない、個人名義での封筒
  で送付させていただくことも可能です。

  個人再生や自己破産の場合も、ほとんどばれることはありません。
  裁判所に申し立てる前の債権調査の段階では、任意整理と同様、貸金業者とのやり取りは
  私が窓口となりますので、あなた宛てに連絡があることはまずありません。

  また、個人再生の場合は計3回、自己破産の場合は計2回、官報という国が発行する機関誌
  に掲載されます。
  ただ、官報は一般の方が目にする機会はほとんどありませんし、全国の同様の手続きをされている
  たくさんの方と一緒くたに掲載されますので、毎号定期購読し、目を皿のようにして見ているような
  マニアックな方があなたの知り合いにいない限り、そこからばれることはないでしょう。

  それから、自己破産の場合に限り、市町村の「破産者名簿」なるものに記載されます。
  ただし、これも当然のことながら、一般の方の目にふれることはありませんし、免責の許可が
  おりれば、それも抹消されます。

  ただし、個人再生や自己破産の場合は、申立てに必要な書類として、ご主人様(あるいは奥様)
  の給与明細書や源泉徴収票等が必要になる場合があったり、あるいはご勤務先に退職金見込額
  の証明書を出していただかなくてはならない場合もあり、その時に「なんで?」と聞かれるようなことは
  あるかもしれません・・・。

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